生徒の政治的活動等に係る指導方針 

 群馬県立伊勢崎商業高等学校

1 基本的な考え方
 公職選挙法等の一部を改正する法律(平成27年法律第43号)により、18歳以上の高等学校等の生徒は、有権者として選挙権を有し、また、選挙運動を行うことなどが 認められることになりました。今回の法改正により、高等学校等の生徒が、国家・社会の形成に主体的に参画していくことがより一層期待されているところですが、他方、学校は、教育目標等を達成するべく生徒を教育する公的機関であり、かつ、政治的中立性の確保が求められていることなどから、生徒による政治的活動等は、無制限に認められるものではなく、必要かつ合理的な範囲で制約を受けることになります。

 

2 指導方針
(1)教育活動の場を利用した選挙運動や政治的活動
 教科・科目等の授業、生徒会活動、部活動等の教育活動の場を利用して選挙運動や政治的活動を行うことについては、これを禁止します。


(2)放課後や休日等における学校の構内での選挙運動や政治的活動
 学校施設の物的管理の上での支障、他の生徒の日常の学習活動等への支障、その他学校の政治的中立性の確保等の観点から教育を円滑に実施する上での支障が生じないよう、これを制限又は禁止します。


(3)放課後や休日等における学校の構外での選挙運動や政治的活動
 原則として、保護者の理解の下、生徒が判断し、個人として行うものとします。ただし、違法なもの、違法若しくは暴力的な政治的活動等になるおそれが高いものと認められる場合には、これを制限又は禁止します。また、生徒が政治的活動に熱中する余り、学業や生活などに支障があると認められる場合等には、これを制限又は禁止することを含め、適切な指導を行います。

 

3 その他
  上記指導方針に違反する場合は、学校として適切な指導を行います。